■屋外広告物 事前の許可と安全点検を
道路沿いにある野立広告や、壁にある壁面広告などさまざまな形態の屋外広告物。
その内容が営利的かどうかは問わず、個人の敷地内にある店舗名や会社名などの表示も屋外広告物になり、表示するためにはあらかじめ許可が必要です。(自己の店舗や敷地内に表示し、合計の表示面積が10平方メートル以下または管理用のもので2平方メートル以下は除く)
看板などの管理者の皆さんは、適切な管理と定期的な安全点検にご協力をお願いします。
問合せ:都市計画課都市計画係
【電話】内線419
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