排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪以上の軽自動車に対して、令和6年度の一年度に限りグリーン化特例(軽自動車税種別割の軽減)が適用されます。
●対象
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車で新規登録した車両
※営業用のガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります
※新車新規登録の年月は、自動車検査証の「初度検査年月」をご確認ください
グリーン化特例が適用される車両の税額は、次の表のとおりです。
※令和5年度にグリーン化特例の対象となっていた、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車で新規取得した軽四輪などについては、令和6年度分から通常の課税となります
※令和6年度は、初度検査年月が平成22年度以前のものが重課税の対象となります。ただし、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車)および被けん引車は除きます
問合せ:税務課市民税係
【電話】内線212
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