軽自動車税種別割は、毎年4月1日時点で、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)、軽自動車、二輪車などを所有する人に課税されます。車両に譲渡・紛失・盗難などの異動があり、未届けの場合は、必ず3月29日(金)までに手続きをしてください。
なお、乗用の田植機・コンバイン・草刈機やフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道走行をしない場合でも所有していれば課税対象となりますので、必ず申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
※詳しい手続き方法や必要書類については、それぞれの登録機関へお問い合わせください
※軽自動車検査協会のホームページは本紙の二次元コードからも確認できます
問合せ:
・原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用など)…税務課市民税係【電話】内線212
・二輪車(125ccを超えるもの)…中部運輸局岐阜運輸支局【電話】050-5540-2053
・軽自動車(三輪、四輪)…軽自動車検査協会岐阜事務所【電話】050-3816-1775
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