文字サイズ
自治体の皆さまへ

[Consumer]広域消費生活相談室だより

42/54

岐阜県美濃加茂市

■未成年者のゲーム課金
未成年でも、防犯や教育の一環でスマートフォンやタブレット端末を所有する昨今、未成年者がインターネットのゲームサイトやアプリケーション内で高額な課金をしてしまったという相談が多く寄せられています。
親の同意を得ていなければ、民法の「未成年者取消権(民法5条)」を使用して未成年者が交わした契約を取り消すことができます。
しかし、未成年者が年齢などを偽っていたり、親のアカウントを使用していたり、親のクレジットカードの管理不足が確認された場合は、契約の取り消しが難しくなるようです。
トラブルを防ぐためにも、事前に、家族間でゲーム課金をすることについて具体的なルールを決めたり、子どもが持つゲーム機やスマートフォンなどにある、利用方法を保護者が管理する機能「ペアレンタルコントロール」を設定したりするなどの対策をしましょう。
お困りの際は、当相談室へご相談ください。

問合せ:広域消費生活相談室
【電話】188(消費者ホットライン)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU