口蹄(てい)疫や豚熱、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生を予防するため、対象となる動物をペットや家畜などとして飼育している場合、家畜伝染病予防法の規定により毎年2月1日時点の飼育状況を定期報告書にて県へ提出しなければなりません。
次の対象動物や提出期限を確認して、中濃家畜保健衛生所まで定期報告書を提出してください。
※畜産をなりわいとしている人だけでなく、展示用やペットとして飼っている人も対象です
対象動物、提出期限:
提出先:中濃家畜保健衛生所または岐阜県庁ホームページにある定期報告書に必要事項を記入し、直接中濃家畜保健衛生所(可茂総合庁舎内)へ
問合せ:
中濃家畜保健衛生所【電話】25-3111
農林課農業振興係【電話】内線334
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