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納付が困難なときに!学生納付特例制度

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岐阜県羽島市

■20歳になると、国民年金への加入が法律により義務付けられています。
20歳以上の学生で、所得が少なく保険料を納めることが困難な場合、本人の申請により保険料の納付が猶予されます。

▽便利!在学予定の記入で翌年度も便利に!
次年度は、申請書に必要事項を記入し、提出するだけ。
初めて申請する際、翌年度以降も在学予定の人は「在学予定期間」を記入すると、翌年度からは「申請書ハガキ」と「手続きのお知らせ」を送付します。

▽簡単!手続きが簡単!
申請書に学生証のコピーを添付して提出するだけ。
20歳になると、約2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」や学生納付特例制度の申請書などが届きます。

▽安心!「もしも」のとき!
申請が遅れると、給付が受けられない場合があります。
学生納付特例に承認されると、特例期間中にケガや病気で障害になった場合や死亡した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられます。

■学生納付特例事務法人
在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を扱う法人として指定を受けている場合は、申請書を学校等へ提出すると手続きが完了します。

問い合わせ先:岐阜南年金事務所
【電話】273-6161

■あなたの年金簡単便利なねんきんネットで!
「ねんきんネット」に登録していれば、「ねんきんネット」の画面上で学生納付特例を申請することができます。

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