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自治体の皆さまへ

10月のおしらせ(2)

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岐阜県羽島市

■福祉諸手当の申請
障がい者や障がい児、ひとり親家庭などの人に対して支給される手当として、次のものがあります。まだ申請をしていない対象者は、手続きをしてください。
(1)20歳未満の児童に対する手当(在宅で年金給付を受けていない人のみ)
▽特別児童扶養手当
要件:障がい児(身体障害者手帳1~3級程度、療育手帳A1・A2・B1程度)を養育し、対象者と扶養義務者が一定の所得以下であること
支給額:1級は月額5万3700円、2級は月額3万5760円
▽障害児福祉手当
要件:最重度の障がい児(身体障害者手帳1級程度、療育手帳A程度)で、対象者と扶養義務者が一定の所得以下であること
支給額:月額1万5220円
▽重度心身障害児童福祉手当
要件:障害児福祉手当を受けることができない障がい児(身体障害者手帳1~3級、療育手帳B1以上)を養育していること
支給額:月額3000円

(2)在宅で20歳以上の人に対する手当
▽特別障害者手当
要件:常時介護が必要な最重度の障がい者(身体障害者手帳1級、療育手帳A程度)で、対象者と扶養義務者が一定の所得以下であること
支給額:月額2万7980円

手続き・問い合わせ先:福祉課
【電話】(内線2513)

(3)ひとり親などの人に対する手当
▽児童扶養手当
要件:父または母と生計を同じくしていない18歳未満の児童(18歳に達する日の属する年度末まで・一定以上の障害がある場合は20歳未満)を養育し、対象者と扶養義務者が一定の所得以下であること
支給額:
・対象児童1人のとき
扶養人数と所得に応じて月額1万410円~4万4140円
・対象児童2人のとき
1人のときの金額に月額5210円~1万420円を加算
・対象児童3人以上のとき
3人目以降の児童1人につき、2人のときの金額に月額3130円~6250円を加算

手続き・問い合わせ先:子育て・健幸課
【電話】(内線2525)

■10月1日は浄化槽の日浄化槽は正しく管理を
▽浄化槽設置者の3つの義務
(1)法定検査
年に一度、県の指定検査機関が水質に関する検査と浄化槽が適正に機能しているかを確認する検査をします。
(2)保守点検
県に登録した点検業者が、浄化槽が正常に機能するよう定期的に運転状況などを点検します。
(3)清掃
市の許可業者が、定期的に浄化槽の清掃(汚泥の引き抜き)を行います。

▽浄化槽を取り壊す前には最終清掃を
建物解体、下水道への切り替えなどで、浄化槽を廃止(解体)するときは、必ず市の許可業者で最終清掃を行ってください。また、浄化槽廃止届の提出をお願いします。
なお、「し尿くみ取り便槽」を廃止する際も、最終清掃(くみ取りだけでなく清掃と消毒)が必要です。
※浄化槽内、くみ取り便槽内の汚泥などは一般廃棄物です。この汚泥などを地下浸透させることは法律に違反する行為(不法投棄)となります。
▽浄化槽の設置者に補助金を交付
市では、水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽を設置する人に対して、予算の範囲内で費用の一部を補助しています。補助金額、対象地域などはお問い合わせください。

問い合わせ先:生活環境課
【電話】(内線2122)

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