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自治体の皆さまへ

11月のおしらせ(2)

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岐阜県羽島市

■「虐待かも」すぐ相談を
▽あなたしか 気づいてないかも そのサイン
11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン期間です。虐待は社会全体で解決すべき問題です。
虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時や、自身が出産や子育てに悩んだ時は、子ども家庭センターや児童相談所へ相談してください。
相談先:
子育て・健幸課子ども家庭センター【電話】(内線2524)
県中央子ども相談センター【電話】201-2111
児童相談所全国共通ダイヤル(24時間対応)【電話】189

■住民税納付は特別徴収で
「特別徴収」とは、事業者が従業員の毎月の給与から所得税と同様に住民税を天引きして、市に納入する制度です。
所得税を源泉徴収している事業者は、地方税法および県と市町村の条例により、原則「特別徴収義務者」として従業員の住民税を特別徴収することになっています。
▽特別徴収のメリット
・従業員が金融機関などへ納税に出向く必要がなくなります。
・従業員自身が納税する場合(普通徴収)の納期限は年4回ですが、特別徴収は12カ月に分割し、毎月の給与から天引きされるので、従業員の1回当たりの負担が軽くなります。
・所得税のように、給与支払者が税額を計算したり、年末調整をしたりする手間はかかりません。毎月の給与から天引きして納入していただく税額を市町村が通知します。
特別徴収を行っていない事業者に対して市町村は、個人住民税特別徴収義務者の指定を順次行います。
特別徴収は、事業者が行うべき法律上の義務とされていますので、制度をご理解の上、特別徴収への切り替えにご協力をお願いします。

問い合わせ先:税務課
【電話】(内線2237)

■秋のこどもまんなか月間
▽標語・合い言葉の募集
秋のこどもまんなか月間に合わせ、標語・合い言葉を募集します。テーマは「家庭・学校・地域とのふれあい」です。人とのふれあいで感じたことを言葉にしませんか。
※入賞者には記念品を贈呈
▽令和4年度入賞作品(一部)
・地域との心をつなげあいさつで
・ボランティア地域の絆深まる日応募方法応募フォーム、メール、郵送、FAX、直接持参のいずれかで生涯学習課へ提出
募集期限:11月30日(木)

問い合わせ先:生涯学習課
【電話】(内線6135)

■税を考える週間
国税庁では、国民の皆さんに租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、同庁ホームページで税に関する情報を提供しています。

問い合わせ先:岐阜南税務署
【電話】271-7111

■高等学校就学準備等支援金
中学校卒業後の進学や就職等の準備費用に対する経済的負担の軽減を図るため、中学3年生の保護者等に対し、支援金を支給します。
対象児童:令和5年9月30日時点で羽島市に住民登録がある中学3年生等(平成20年4月2日~21年4月1日生まれの児童)
支給対象者:対象児童を監護し生計を同じくする保護者(原則、父母または同居の祖父母)
支給額:対象児童1人につき3万円
支給方法:
(1)令和5年10月分の児童手当・特例給付を市から受給している人申請不要で、11月末頃に児童手当受給口座に振り込みます。
(2)(1)以外の人(公務員等)令和6年1月31日(水)までに申請が必要です。申請書受付月の翌月末までに、申請書記載の口座に振り込みます。
※詳細は11月上旬に郵送する案内をご確認ください。

問い合わせ先:子育て・健幸課
【電話】(内線2525)

■宝くじ助成金で整備
(一財)自治総合センターが行う宝くじの社会貢献広報事業の助成を受けて、コミュニティ活動の充実・発展のため、次の整備を行いました。

問い合わせ先:市民協働課
【電話】(内線2314)

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