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自治体の皆さまへ

12月のおしらせ(1)

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岐阜県羽島市

■建物を取り壊したときは12月28日までに届け出を
住宅や工場、倉庫などの建物を取り壊した人は、12月28日(木)までに税務課資産税係へ届け出てください。
税務課職員が市内を巡回して建物の状況を調べていますが、建物の取り壊し工事は、日数が短いために調査漏れが生じる恐れがあります。
調査漏れになると、来年度も取り壊した建物に税金がかかってしまいますので、建物を取り壊したときは早めの届け出にご協力ください。

問い合わせ先:税務課
【電話】(内線2234・2235)

■母子父子寡婦福祉資金貸付制度
ひとり親家庭、寡婦の人の経済的自立の助成と生活の安定を図り、扶養している子どもの福祉を増進するため、修学や技能習得など全12種類の資金の貸し付けを無利子または低金利で行っています。
実施主体は岐阜県ですが、市内に住民票がある人の相談や申請手続きは、子育て・健幸課子ども家庭センターの窓口で行います。
審査を経て、貸付金の振り込みまでには2、3カ月を要します。

問い合わせ先:子育て・健幸課子ども家庭センター
【電話】(内線2524)

■保険料・保険税の一部は税金の控除対象です
今年1年間に納めた「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」「国民年金保険料」「介護保険料」の全額が、所得税や市県民税の申告の際、社会保険料控除の対象となります。領収書などはたいせつに保管し、忘れずに申告してください。年末調整をする人は、勤務先で控除の手続きをしてください。
未納の期間や免除を受けた期間の保険税(料)を今年になって納めた場合や、配偶者など扶養家族の保険税(料)を納めた場合も控除の対象となります。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料において、特別徴収(公的年金からの天引き)の人は納付した本人、普通徴収(納付書または口座振替)の人は実際に負担した人が控除できます。
※特別徴収による納付済額は、公的年金などの源泉徴収票で確認してください。
※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の普通徴収による納付済額のお知らせが必要な場合は、保険年金課・高齢福祉課に、申請する人の本人確認ができるもの(運転免許証など)を持って申請してください。代理申請の場合は、委任状が必要です。
※国民健康保険税の普通徴収による納付済額は、令和6年1月下旬に、はがきでお知らせします。
※国民年金保険料は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から送付されますので確認してください。

問い合わせ先:
保険年金課(国民健康保険税係・【電話】内線2265、国民年金係・【電話】内線2264、後期高齢者医療係・【電話】内線2267)
高齢福祉課【電話】(内線2554)

■12月3日から9日は障害者週間
誰にでも事故や病気などで障がいが生じる可能性があります。また、障がいは多種多様で、分かりにくいこともあります。
一人一人が障害福祉への関心を深め、誰もが自分らしい暮らしができる地域社会を目指しましょう。
▽障がい者のための制度
障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援など)の支給、補装具費の支給、日常生活用具の給付、自立支援医療・重度心身障害者医療費の助成、鉄道やバスの運賃・有料道路など公共料金の割引、年金、手当、税の控除などがあります。
なお、障がいの程度や区分により利用できるサービスが異なります。

問い合わせ先:福祉課
【電話】(内線2512)

■小・中学校等の児童・生徒への就学援助
市では、経済的な理由で就学することが難しい羽島市立学校に通う児童・生徒に対し、学用品費などを援助しています。援助を希望する人は、学校または学校教育課へ申し出てください。
小学校・義務教育学校前期課程に令和6年度新入学予定の児童の保護者で希望する人は、令和6年1月9日から22日までに、学校教育課で手続きを行ってください。

問い合わせ先:学校教育課
【電話】(内線6315)

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