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【羽島市民病院】二次救急を担う病院 回復期の地域包括ケア病棟も開設(1)

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岐阜県羽島市

■病院の概要
開設時期:昭和30年10月
開設者:羽島市長
管理者:病院長
所在地:羽島市新生町3丁目246番地
病床数:
一般病床 271床(うち地域包括ケア病床112床)
結核病床 10床
診療科目:27科
職員数:329人(うち医師34人(臨床研修医含む))

■羽島市民病院の役割
岐阜県は、将来あるべき医療提供体制を示す広域的な指針となる「岐阜県地域医療構想」を策定しています。
この構想の中で羽島市民病院は、岐阜圏域の中で地理的に必須な二次救急医療、急性期医療を担う病院として位置付けられています。
また、羽島市民病院は地域に不足している回復期機能を担うため、県内の自治体病院に先駆けて地域包括ケア病棟を開設・運営しているほか、診療所を中心に行われる在宅医療を支える在宅療養後方支援病院として機能するなど、地域医療において重要な役割を担っています。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応では、感染拡大期に簡易診察室を病院の敷地内に新設し、発熱外来を開設しました。また、入院医療では1フロアを専用病棟として確保しました。

■医療圏における位置付け
岐阜圏域は、岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町の6市3町で構成されています。岐阜圏域の中で、羽島市民病院は二次救急(手術や入院が必要な患者に対応)を提供する医療機関であり、三次救急(生命に関わる重症患者に対応)は岐阜大学医学部附属病院と岐阜県総合医療センターが提供しています。
病院ごとに、属する医療圏における位置付けの違いや、立地、医療需要のバックグラウンドとなる地域人口の違いから、おのずと提供できる診療規模や診療内容に差異が生じます。
羽島市民病院は、岐阜圏域で位置付けられた役割を果たしつつ、病病連携や病診連携を進めることにより、地域全体として提供できる医療の確保に寄与していきます。

■公立病院の運営形態
羽島市民病院は、「地方公営企業法の一部適用」の形態で運営される地方公営企業です。羽島市が開設・経営の責任主体であり、羽島市長は当該病院を統括し、代表します。
病院長は、開設者である羽島市長が任命し、当該病院の管理・運営について責任を持つ者で、医師に限定されています。

■公立病院の種類
地方自治体が設置する病院の形態は、地方公営企業、独立行政法人、指定管理者の3つです。

■地方公営企業とは
地方公営企業とは、自治体が直接経営する企業のことです。原則として給料などの経費をその事業の収入で賄います。地方公営企業は、地方公営企業法により「組織」「財務」「職員の身分」「経営の根本基準」が定められています。

■一部適用と全部適用
地方公共団体が経営する企業のうち、地方公営企業法で定められた水道事業などに、同法の「全部」の規定が適用されます。また、病院事業については財務(予算・決算・契約等)に関する部分のみ適用することとされています。これを、地方公営企業法の一部適用といいます。

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