高額療養費は、同じ月内に同一医療機関で支払った金額(保険適用分)が自己負担限度額(下表)を超えた場合、超えた金額を支給する制度です。国民健康保険加入者で高額療養費に該当する人には、診療月の約2カ月後にお知らせしますので、申請をしてください。
70歳未満の人は、同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、合算して限度額を超えた部分を支給します。
同一医療機関でも、医科・歯科・外来・入院は別計算となります。
申請に必要なもの:国民健康保険被保険者証、医療機関等の領収書、振込口座が分かるもの、本人確認書類、個人番号が分かるもの
■高額療養費の自己負担限度額(月額)
※過去12カ月の間に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の額
年間所得:総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
低所得II:同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、低所得I以外の人
低所得I:同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
申請・問い合わせ先:保険年金課医療保険係
【電話】(内線2262)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>