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自治体の皆さまへ

8月のおしらせ(1)

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岐阜県羽島市

■特別児童扶養手当などの所得状況届をお忘れなく
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受けている人は、所得状況届の提出が必要です。
受付期間:8月10日~9月11日

届け出・問い合わせ先:福祉課
【電話】(内線2513)

■国民年金保険料の追納制度
将来受け取る老齢基礎年金は、保険料の免除や猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、全額納付した場合と比べ、受給額が少なくなります。保険料の「追納制度」を利用し、免除等期間の保険料をその期間から10年以内に納めることで、受け取る年金額を増額させることができます。なお、保険料の免除等期間の翌年度から起算して、3年度目以降の追納の場合には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

届け出・問い合わせ先:
岐阜南年金事務所【電話】273-6161
保険年金課【電話】(内線2264)

■国民健康保険一部負担金の減免
国民健康保険では、災害により損害を受けたときや、失業などで収入が著しく減少して生活が困難になったと認められるときは、医療機関を受診した際に窓口で支払う一部負担金を減免することができます。
申請に当たっては、世帯の状況等を把握する必要がありますので、希望する人はお問い合わせください。

申請・問い合わせ先:保険年金課
【電話】(内線2262)

■水道のメーター器を交換
水道メーターの有効期限は8年と計量法で定められています。
交換は、経営課が委託している市指定給水装置工事事業者が無料で行います。ご不在の場合でも交換作業を行いますので、メーターボックスの上や周りに物を置かないようにご協力ください。
▽交換の日程
9月6日〜10月2日:小熊町、福寿町(浅平、平方、本郷)、下中町(午北)
10月6日〜11月1日:下中町(加賀野井)、堀津町
※指定地域外でもメーターの使用年数により交換作業を行います。
▽水道関係の訪問販売にご注意を
上下水道部職員や検針員等を装い、水質調査やアンケートを口実にした悪質な訪問販売が発生しています。じゅうぶん注意してください。

問い合わせ先:経営課
【電話】(内線2163)

■交通事故などで保険証を使うときは事前に届け出を
交通事故などで第三者(加害者)から傷害を受けて治療を受ける場合、被害者に重大な過失がない限り、加害者が治療費を負担します。しかし、加害者が経済的な理由等で費用を支払えない場合、結果的に被害者が迷惑を被ってしまいます。
国民健康保険や後期高齢者医療では、こうした場合に加害者に代わって治療費を立て替え、後で加害者から返済してもらう制度を設けています。交通事故などにより国民健康保険や後期高齢者医療保険を適用したいときは、必要な書類を添えて届け出てください。
▽届け出に必要な書類
第三者の行為による被害届、承諾書、同意書、誓約書、事故発生状況報告書、事故証明書

届け出・問い合わせ先:保険年金課
【電話】(内線2262・2267)

■市税などの納付は便利な口座振替へ
市税などの納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。開始される期の納期限の40日前までに、市内にある金融機関または市外にある同金融機関本支店、市役所担当窓口でお申し込みください。
▽申し込みに必要なもの
預貯金口座にご使用の印鑑、通帳、納税(納入)通知書

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