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自治体の皆さまへ

9月のおしらせ(1)

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岐阜県羽島市

■建物を取り壊したときは12月28日までに届け出を
住宅や工場、倉庫などの建物を取り壊した人は、12月28日までに税務課資産税係へ届け出てください。
税務課職員が市内を巡回して建物の状況を調べていますが、建物の取り壊し工事は、日数が短いために調査漏れが生じる恐れがあります。
調査漏れになると、来年度も取り壊した建物に税金がかかってしまいますので、建物を取り壊したときは早めの届け出にご協力ください。

問い合わせ先:税務課資産税係
【電話】(内線2234・2235)

■犬のしつけ・マナーを徹底しましょう
▽犬の登録と狂犬病の予防注射
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
登録・予防接種がお済みでない飼い主の人は、早めに行いましょう。
▽汚物は飼い主が責任を持って処理
外出時に飼い犬のふんを持ち帰らず、放置され臭いがするなどの苦情を多く受けています。ふんは必ず持ち帰り、適切に処理してください。
▽飼い犬がいなくなったときは連絡を
飼い犬がいなくなったときは、すぐに岐阜保健所【電話】380-3003と、岐阜羽島警察署【電話】387-0110へ連絡してください。
▽災害時への備え
市では災害時に備え、飼い主を対象に「避難所における被災動物救援マニュアル」を作成しています。
家族で話し合い、災害時にどのように飼うか考えておきましょう。

問い合わせ先:生活環境課
【電話】(内線2122)

■国民健康保険税公的年金からの特別徴収
10月から、令和5年度の国民健康保険税を公的年金から天引きする特別徴収により納付する世帯は、次のようになります。
新たに特別徴収が始まる世帯は、年税額から普通徴収分(口座振替や納付書での支払い)を引いた残りの税額が、10月、12月、2月の3回に分けて公的年金から天引きされます。
昨年度から継続して特別徴収により天引きする世帯は、年税額から既に公的年金により天引きされた税額(4月、6月、8月の天引き額)を引いた残りの税額が、10月、12月、2月の3回に分けて公的年金から天引きされます。そのため、8月までの天引き額とは異なる場合がありますのでご注意ください。
税額は、既に送付した納税通知書の「特別徴収」欄の金額をご確認ください。

問い合わせ先:保険年金課
【電話】(内線2265)

■検察を調査 検察審査会
「交通事故、詐欺などの犯罪の被害に遭い、警察や検察庁に訴えたが、検察官がその事件を裁判にかけてくれないことが納得できない。」
このような人のために、検察官が事件を裁判にかけなかったことが正しかったかどうかを審査する機関として「検察審査会」があります。
相談や審査の申し立ては無料で、秘密は固く守られます。検察審査会では、選挙権を持っている皆さんの中から「くじ」で選ばれた11人の審査員が、審査を行います。審査員に選ばれたときは協力をお願いします。

問い合わせ先:岐阜検察審査会事務局
【電話】262-5263

■パソコン・家電の処分は適切に
市では、パソコンや家電リサイクル法対象品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機)の回収を行っていません。次のとおり適切な処分をお願いします。
▽パソコン
・各パソコンメーカーに問い合わせの上、回収を依頼
・市と協定を締結し、パソコンの宅配回収サービスを実施するリネットジャパンリサイクル株式会社に回収を依頼(パソコン本体を含む回収料金は無料)
詳しくは、同社ホームページでご確認ください。
▽家電リサイクル法対象品目
・家電小売店に処理を依頼(リサイクル料金+運搬手数料)
・一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼(リサイクル料金+収集運搬手数料)
・事前に郵便局でリサイクル券を購入し、家電指定引取場所へ持参
▽指定引取場所
西濃運輸(株)六条倉庫(岐阜市六条大溝1丁目10番地)
【電話】272-0155

問い合わせ先:環境事業課
【電話】(内線2192)

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