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自治体の皆さまへ

1月のおしらせ(2)

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岐阜県羽島市

■税について
▽桑原輪中土地改良区域内の農地(田)異動の申告
令和5年中に農地の貸借や用途変更により耕作面積が変わった人は、1月31日(水)までに申し出てください。
※登記申請や農地法上の手続きが済んでいる人は、申告不要です。

▽償却資産の申告
1月1日現在で市内に償却資産を所有している人は、1月31日(水)までに償却資産申告書を提出してください。申告が必要な償却資産は、事業用の機械や工具、設備などです。

提出・問い合わせ先:税務課資産税係
【電話】(内線2234・2235)

▽給与支払報告書の提出
給与支払報告書の提出期限は1月31日(水)です。昨年中に給料の支払いをした事業所は、早めの提出にご協力ください。

提出・問い合わせ:税務課市民税係
【電話】(内線2237・2238)

■国民健康保険税の納付済額を通知
所得税や市・県民税の申告の参考に、昨年1年間の普通徴収による納付済額を記載したはがきを1月下旬に世帯主宛てに発送します。事前に納付済額をお知らせしている世帯へは発送されません。
特別徴収による納付済額は、源泉徴収票で確認してください。

問い合わせ先:保険年金課国民健康保険税係
【電話】(内線2265)

▽税務署相談の事前予約
税務署での申告相談は事前予約が必要です。2月15日(木)までは税務署、2月16日から3月15日までの期間(土・日・祝日を除く。2月25日(日)は開設)はマーサ21申告会場で相談を受け付けます。

▽スマホで確定申告(e‐Tax)
マイナンバーカードとスマホを使って確定申告ができます。画面の案内に沿って入力すると税額が自動計算されるほか、スマホのカメラで源泉徴収票の情報が読み取れます。青色申告決算書や収支内訳書の作成も可能です。また、マイナポータルと連携することで、給与所得や公的年金等の源泉徴収票、株式の特定口座、医療費、ふるさと納税などの情報が自動入力されます。

問い合わせ先:岐阜南税務署
【電話】271-7111

▽医療費控除の明細書の作成
医療費の領収書等の提示による受け付けはできません。申告会場で申告される場合は、事前に医療費控除の明細書の作成をお願いします。

問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】(内線2237・2238)

■「医療費のお知らせ」の添付で明細書を省略
医療費控除の申告には、領収書の代わりに医療費控除(もしくはセルフメディケーション税制)の明細書の添付が必要ですが、医療機関等で支払われた自己負担額は「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することによって、明細書の記入の一部を省略することができます。
国民健康保険の加入者には、「国民健康保険医療費のお知らせ」のはがきを5月・8月・12月に送付しています。また、「医療費のお知らせ」(年間分)を2月中旬以降に交付することもできます。希望する人は、申告前にお問い合わせください。
なお、11月・12月診療分の「国民健康保険医療費のお知らせ」(はがき)は2月末に送付予定です。はがきを利用して申告される場合は、お手元に届くまでお待ちください。

問い合わせ先:保険年金課
【電話】(内線2262)

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