■戸籍の広域交付が始まります
お住まいや勤務先など最寄りの自治体の窓口で、戸籍の請求ができるようになります。
請求できる人:
・本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
注意事項:
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
・請求できる戸籍は、コンピュータ化された戸籍の謄本です。
・相続手続などで一度に多くの戸籍を請求された場合は、ご用意できるまでにお時間をいただくことがあります。
■戸籍の添付が不要に
戸籍届出(婚姻届や養子縁組届など)の際、戸籍の添付が原則不要となります。
問い合わせ先:市民課
【電話】(内線2292)
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