所得の申告は所得税や市・県民税の課税だけではなく、国民健康保険税、介護保険料などの算定や所得証明書の交付にも必要です。令和6年1月1日現在、関市に住所があり、「申告が必要な人」に該当する人は申告受付期間中に各会場で申告をしてください。
■申告受付会場・日時
申告受付会場:市役所1階・市民ホール/洞戸事務所/板取事務所/武芸川事務所/武儀事務所/上之保事務所
期日:2月16日(金)~3月15日(金)(土・日・祝日を除く)
時間:午前9時~午後5時(受付終了 午後4時30分)
■申告が必要な人
下記以外でも申告が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
◆確定申告が必要な人
・給与収入の合計額が2,000万円を超える人
・給与を2か所以上からもらっている人
・年末調整済みの給与、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・公的年金の収入の合計額が400万円を超える人
・事業所得(営業や農業)、不動産所得、雑所得、一時所得などがあり、所得の合計額が所得控除の合計額を超える人
◆市・県民税の申告が必要な人
・勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人
・年末調整済みの給与、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えていない人
・事業所得(営業や農業)、不動産所得、雑所得、一時所得などがあり、所得の合計額が所得控除の合計額を超えていない人
・収入がない人で市内在住の親族に扶養されていない人
・収入がない人で税務証明書(所得証明、課税証明など)が必要な人
・国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の加入者で保険料の算定が必要な人
◆市役所で受付ができない人
次に該当する人は関税務署の申告会場(マーゴ本館)へ
・土地や家屋、山林、株式を売却した人(譲渡所得)
・損失の申告をする人
・青色申告をする人
・贈与税の申告をする人
・住宅ローン控除の初回の申告をする人
※所得税が還付にならない人でも、申告していない控除(社会保険料や生命保険料、医療費控除など)がある場合は市・県民税の申告をすることで市・県民税が減額になる場合があります。
◆申告に必要なもの
(1)マイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる書類(マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)と身分証明書(運転免許証や保険証など)
(2)本人名義の口座番号が分かるもの(所得税が還付になる人)
(3)「確定申告のお知らせ」はがき、または通知書(税務署から送付された人のみ)
(4)e-Taxの利用者識別番号(前年度までに取得した人のみ)
(5)収入がわかる書類
・令和5年中に支払を受けた給与、公的年金などの源泉徴収票(原本)
・令和5年中に支払を受けた個人年金や内職などで請負った業務に対する支払明細書
・事業所得や不動産収入の収支を計算した収支内訳書
(6)控除を受けるために必要な書類
◆お願い・注意事項
・あらかじめ書類を整理し、収支内訳書、医療費の明細書はご自身で作成してからお越しください。
作成が済んでいないと、申告が行えません。円滑な申告にご協力をお願いいたします。
※医療費の明細書の様式は国税庁ホームページからダウンロードできます。また、税務課窓口でも配布しています。
・混雑緩和のため、待ち時間は車で待機してもらう場合があります。
・市役所の申告受付会場では、番号発券機による整理券の配布を行います。
インターネットで会場の混雑状況や呼出状況を確認できます。
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照会先:税務課
【電話】23-8893
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