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岐阜県関市

■[案内]戸籍制度が利用しやすくなります
3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍の届出や戸籍証明書等の取得が便利になります。
○戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等の謄本が取得できるようになります(抄本、附票は取得できません)。
※請求できるのは、本人・父母・子など直系の人に限ります。顔写真付の身分証明書が必要です。
※郵送や代理人、第三者による請求はできません。
※メンテナンスのため広域交付を利用できない日があります。
○戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要になります
本籍地以外の市区町村窓口に戸籍届出をする場合の戸籍謄本などの戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

照会先:市民課
【電話】23-6707

■[案内]マイナポータルからオンラインで転出届が提出できます
このサービスを利用する場合、転出に伴う来庁が原則不要になります。
署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードを持ち、国内転出の場合ご利用いただけます。単身の引越しのほか、同一世帯員、自身以外の世帯員の転出でも利用できます。
※マイナポータルを通じて転出届を提出した後は、別途転入先市区町村の窓口で転入届などの手続が必要です。
詳しくはこちらから
デジタル庁「引越し手続オンラインサービス」
※二次元コードは本紙P.16をご覧ください。

照会先:市民課
【電話】23-7700

■[案内]給付金のお知らせ(均等割のみ課税世帯・子ども加算金)
物価高に苦しんでいる非課税世帯などに対して以下のとおり追加給付します。対象の世帯には、市から案内を郵送しますので、必ずご確認ください。
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯…1世帯あたり7万円
・令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯…対象児童1人あたり5万円を加算
※令和5年12月1日時点で関市に住民票がある世帯
※令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯は、窓口申請が必要です。
※令和5年12月2日以降に生まれた新生児と別世帯だが扶養している児童は窓口申請する必要があります。
書類の発送時期:3月下旬予定
詳しくはこちらでご確認ください。
※二次元コードは本紙P.16をご覧ください。

照会先:福祉政策課 給付金係
【電話】29-3178

■[案内]子ども福祉医療費受給者証の更新
4月から小学1年生、高校1年生になる児童・生徒の福祉医療費受給者証の更新申請を受け付けます。申請していない場合、医療費の助成が受けられません。期限までに必ず手続をしてください。
対象:
・新小学1年生
平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれ
・新高校1年生(就学の有無は問いません)
平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ
申請方法:3月26日(火)までに福祉医療費受給者証交付更新申請書(3月上旬に郵送)に必要事項を記入のうえ、加入している健康保険証の写しを添付し、提出してください。
※申請書が届かない場合はお問合せください。
対象とならない人:
・健康保険に加入していない。
・生活保護を受けている。
・重度心身障がい者、母子家庭、父子家庭などの福祉医療費助成を受けている。
・児童福祉施設などに入所している。
・里子などで医療費の助成を受けている。

照会先:福祉政策課
【電話】23-7735

■[案内]ご存じですか福祉医療制度
「福祉医療制度」は、医療費の助成を行う制度です。病院などで治療を受けたときに、保険診療の自己負担額の全額または一部が助成されます。その対象や申請方法をご紹介します。

※いずれの制度も、保険外の診療および入院時における食事療養・生活療養標準負担額は対象になりません。
※転入する場合は転入時に申請してください。

すでに、福祉医療の対象になっている人へのお願い:
・県内の医療機関にかかるときは、毎回必ず受給者証を提示してください。
・保険証や住所に変更があった場合は、速やかに福祉政策課で変更の届出をしてください。
・転出する人や受給資格がなくなった人は、速やかに受給者証を福祉政策課へ返却してください。
・高額療養費制度の対象となる場合は、加入されている健康保険であらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関へ提示してください。1か月に1医療機関に支払う金額が自己負担限度額までとなります。

照会先:福祉政策課
【電話】23-7735
【FAX】23-7748

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