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公文書公開制度と個人情報保護制度(1)

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岐阜県関市

市では、市が保有している情報を市民の皆さんからの請求に応じて公開するための「公文書公開条例」と、市民の皆さんの個人情報を適正に取り扱うための「個人情報の保護に関する法律」に基づき、情報公開などを行っています。
これらの規律の内容と実施状況などをご紹介します。

◆公文書公開条例
市民の皆さんの公文書の公開を求める権利を明
らかにし、公文書を公開するために必要な事項を定めています。

◇利用できる人は
→市内に住んでいる人
→市内に事業所などがある人や法人など
→市内に通勤、通学している人
→市に利害関係がある人
※これら以外の人からの請求にも応えるよう努めています。

◇公開できる情報は
市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会、財産区)の職員が、職務上作成し、または取得した公文書です。

◇公開できない情報もあります
公文書は、公開することが原則です。しかし、個人情報に関するものや、法人などの事業活動に不利益を与えるものなどは非公開になります。

◆個人情報の保護に関する法律
個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
◇個人情報は適正に取得します
市は、個人情報の適正な取扱いに対する市民の信頼確保の観点から、個人情報を適正に取得します。

◇個人情報の安全管理のために必要な措置を行います
市が持っている個人情報を安全に管理するため、漏えいや滅失の防止などの措置を講じます。

◇自分の個人情報の開示などを請求できます
→自分の個人情報の開示を求めるとき…開示請求
→自分の個人情報に誤りがあるとき…訂正請求
→市が決められた手続に違反して、個人情報を取り扱っているとき…利用停止請求

■令和5年度公文書公開などの実施状況
1.請求者別の請求状況

2.実施機関別の請求状況

3.公開決定状況および審査請求状況

※1件の請求に対して2以上の決定をしたものがあるため、件数の合計は一致しません。
※「部分公開」とは、文書の中に個人情報などが含まれている場合にその部分を除いて公開することです。

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