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後期高齢者医療制度

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岐阜県関市

◆保険証(被保険者証)を更新します(保険証は1人に1枚交付されます)
〈7月31日まで〉うすい赤色 → 〈8月1日から〉うすい青色
※見本は本紙P.11をご覧ください。

後期高齢者医療制度の保険証は関市に住所を有する75歳以上の人と、一定の障がいがある65歳から74歳までの人で岐阜県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人に交付されます。現在の保険証(うすい赤色)の有効期限は令和6年7月31日です。7月中に新しい保険証(うすい青色)を簡易書留でお送りします。
古い保険証を処分するときは、有効期限を確認し、住所や氏名が見えないように裁断するなど、十分注意してください。

◆マイナ保険証をぜひご利用ください
12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなります(有効期限が令和7年7月31日までの保険証は期限まで使用可能)ので、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。
詳細は、別ページの記事「一度使ってみませんか?マイナ保険証」をご覧ください。

◆限度額証および減額認定証
引き続き限度額証および減額認定証の適用を受けることができる人には、保険証に同封して交付します。
負担区分が変更になったなどの理由で、適用されなくなった人には、同封されていません。

◆令和6年度の保険料
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。令和6年度の保険料は、令和5年中の所得を基に個人単位で計算されます。
5月末までに岐阜県後期高齢者医療制度の被保険者になった人には、7月下旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を郵送します。保険料額や納付方法が記載されています。

《保険料の計算方法》
保険料額限度額80万円(年額)(73万円※1)100円未満切捨て = 均等割額※2被保険者一人あたり49,412円 + 所得割額被保険者の所得※3 × 所得割率9.56%(8.89%※4)

※1令和6年3月31日時点で75歳以上、または令和7年3月31日までに障害認定で被保険者となっている人は、激変緩和措置により、上限額が73万円となります。
※2世帯の所得により軽減される場合があります。
※3前年の所得額から基礎控除額(43万円)を引いた額(合計所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が少なくなります)
※4※3の所得金額が58万円以下の人は、激変緩和措置により、所得割率が8.89%となります。

■後期高齢者医療制度の見直し
令和6年4月から後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われ、令和6年度保険料に反映されています。
(1)後期高齢者負担率の見直し
後期高齢者の保険料の負担割合について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるように見直されました。
(2)出産育児一時金を全世代で支える仕組みの導入
出産育児一時金に必要な費用の一部(令和6・7年度は3.5%※)を後期高齢者の保険料から支援することになりました。
※令和8年度からは7%

■保険料の納め方
保険料の納め方は、7月下旬にお送りする通知書(令和6年度後期高齢者医療保険料納入通知書)に記載の、保険料徴収方法を確認してください。

○特別徴収と記載されている人(年金からの支払い)
年金の受給額が年額18万円以上の人
介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。

○普通徴収と記載されている人(口座振替や納付書での支払い)
特別徴収の条件を満たさない人
口座振替や納付書で保険料をお支払いください。

※保険料は原則として特別徴収ですが、特別徴収の条件に当てはまらない人や75歳になったばかりの人、他市区町村から転入したばかりの人は普通徴収となります。

◆普通徴収の人には、口座振替登録を推奨しています
保険料は、コンビニやアプリからも支払いできますが、納め忘れのない口座振替を推奨しています。口座振替には、下記のメリットがあります。
(1)毎月の支払期限までに金融機関等に行って納付書で支払いをする必要がなくなります。
(2)保険料が登録口座から引き落とされるため保険料の支払い忘れがなくなります。
(3)年金から保険料を支払いしている人は、特別徴収が中止となった場合(保険料が増加し、年金から天引きできなくなった場合など)、口座振替に自動で切り替わるため保険料の支払い忘れがなくなります。
口座振替を登録するための依頼書は、7月下旬にお送りする通知書に同封します。金融機関でお手続きした月の翌月の納期から口座振替が開始します。

◆保険料の納付が難しいとき
保険年金課では保険料の納付に関する相談を受付しています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談ください。十分な収入・資産などがあるにも関わらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。

◆確定申告期限後に申告した人
確定申告期限後に申告等をした人は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は確定申告期限までの情報等に基づく保険証や保険料額の決定通知書をお送りし、後日、申告等内容をふまえた再判定を行い、変更があった場合は、保険証や決定通知書を送り直します。この場合、特別徴収(年金からの天引)の人が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に切り替わることがあります。

◆医療費の窓口負担が2割負担の配慮措置について
令和7年9月30日までは、2割負担による外来医療の負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます。
配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、事前に登録されている口座に払戻します。

◆昭和24年12月2日生まれ以降の人は…
令和6年12月2日以降に75歳になる人には、後期高齢者医療保険被保険者証が発行されません。12月2日以降、マイナ保険証(マイナンバーカードが保険証として利用登録されていること)を保有していない人には「資格確認書」をお届けします。引き続き、医療を受けることができます。
すでに、マイナ保険証を保有している人には、「資格情報のお知らせ」をお届けします。「資格情報のお知らせ」には、医療機関の窓口で負担する一部負担割合が記載されています。
また、マイナ保険証を紛失等した場合は、保険年金課で申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。

照会先:保険年金課 高齢者医療係
【電話】23-6716

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