町民の皆さまに納付していただいている税金は、福祉・教育をはじめとする日常生活を支え、健康で安心して暮らせるまちを築くための重要な財源です。
町税の確保と納税の公平性を維持するため、電話や文書などによる再三の催告にもかかわらず、納付されない場合は、資産や収入の調査を行ったうえで差し押さえなど強制徴収による「滞納処分」を行います。納期限を過ぎても納めていない税金などがある人は、すぐに納付してください。
◆滞納処分とは
滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている税金などを強制的に徴収するため、滞納している人の財産を差し押さえ、公売などにより換価し、滞納している税金などに充てる一連の強制徴収手続きのことをいいます。
◆令和4年度差し押さえ(滞納処分)実施状況
※詳細は本誌またはPDF版をご覧下さい。
◆納付が困難なときは…
災害、病気、失業、事業の休廃業などにより収入が著しく減少し、一時的に納期限までに納付が困難となるやむを得ない理由がある人は、早めにご相談ください。
納付相談のないまま滞納の状態が続くと財産の差し押さえなど、滞納処分の対象となります。
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