令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域の農業のあり方を示した「人・農地プラン」が法定化され、「地域計画」に名称が変わりました。「地域計画」では、地域で話し合い、地域ごとに5年~10年後を見据えた「目標地図」を作成し、農地の貸借にあたって農地中間管理機構(農地バンク)の活用を進めます。また、改正に伴い、これまで農地の貸借の方法の一つであった「利用権設定」において、新規で利用権設定をすることができなくなりました。
◆今後、農地を貸借する場合は、以下のいずれかの方法のみとなります。
(1)農地法3条による貸借
(2)農地中間管理機構(農地バンク)事業による貸借
なお、現在「利用権設定」において貸借し、耕作している農地については、契約期間満了日までは有効であり、次回の更新時から(1)(2)のいずれかの貸借に変更する必要があります。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>