国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、所得税および住民税の社会保険料控除の対象となります。
控除の対象となるのは、令和5年1月から12月までに納めた保険料の全額(過去の年度分や追納された保険料も含む)です。また、家族の年金保険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除に加える事ができます。
この社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、納付したことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、令和5年1月1日から同年9月30日までの間に年金保険料を納付された人には、11月上旬頃に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
※なお、今年はじめて年金保険料を納める人で、令和5年10月1日から12月31日までの間に年金保険料を納めた人には、翌年の2月上旬頃に送付されます。
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