令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。(※令和6年4月1日より前に相続(取得)した不動産についても対象となります)
正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
詳細は法務省ホームページ(【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html)にてご確認ください。
問合せ:岐阜地方法務局大垣支局
【電話】78-3347(音声ガイダンス3番)
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