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自治体の皆さまへ

税の納め忘れはありませんか?

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岐阜県養老町

町では、皆さまから納めていただく税金などを大切な財源として、福祉・教育をはじめとする日常生活を支える身近な行政サービスを行っています。
税金を納め忘れると「滞納」となり、納期限までに納付していただいている人との公平性を保つため、督促手数料や延滞金を加算して納めていただくことになります。また、未収金が増加すると町財政が圧迫され、より良い行政サービスが困難になります。
納期限を過ぎても納めていない町税がある人は、すぐに納付していただきますようお願いします。
※納期限は各納期月の末日(12月のみ26日)です。ただし、金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日になります。

■税金を滞納したままにすると…
◇督促手数料や延滞金について
法律の定めによって、納期限から20日以内に督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。
また、納期限の翌日から本税が完納するまでの間延滞金が加算され、納付が遅れるほど増額します。
(例)
令和5年度固定資産税1期50,000円(納付期限…令和5年5月31日)を滞納した場合
6月20日に督促状を発送…本税50,000円+督促手数料100円 合計50,100円
10月31日に納付する場合…本税50,000円+督促手数料100円+延滞金1,500円 合計51,600円
12月31日に納付する場合…本税50,000円+督促手数料100円+延滞金2,200円 合計52,300円

◇滞納処分について
督促状を発送した日から起算して、10日を経過した日までに完納されないときは、地方税法の規定により、差し押さえなど強制徴収による滞納処分を行わなければなりません。

・自宅の訪問や電話、文書による催告を行います。
・勤務先(取引先)に連絡し、収入の調査をします。
・生命保険や預貯金、その他財産の調査をします。
・予告なく差し押さえになる場合もあります。
・自宅の捜索を行い、財産をその場で差し押さえます。
・差し押さえた財産は、完納されるまでお返しできません。

■納付が困難なときは…
災害や病気、失業、事業の休廃業により収入が著しく減少したなど、一時的に期限内納付が困難となるやむを得ない理由がある人は、税務課 徴収推進室に必ずご相談ください。
やむを得ない事情で一時的に期限内納付が困難な場合でも、納付相談のないまま滞納の状態が続くと財産差し押さえなど滞納処分の対象となります。

町税は、まちづくりの大切な財源!

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