耕作を行う目的で農地の売買や貸借などの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。これまで、この許可を得るためには、許可後の耕作面積が既に所有または借りて耕作している農地と合わせて50アール以上となる必要がありました。(これを下限面積要件といいます)
しかし、農地法の一部が改正されたことで、令和5年4月1日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
◆今後も農地の権利取得に必要な3つの要件
(1)全部効率利用
全ての農地を効率的に利用して耕作すること。
(2)農作業常時従事
必要な農作業に常時従事すること。(原則、年間150日以上)
(3)地域との調和
周辺の農地利用に支障を及ぼさないこと。
問合せ:
<この記事についてアンケートにご協力ください。>