◆受給資格審査
毎年6月以降に、町にて住民登録や前年の所得などの状況を確認し、児童手当を受給する資格があるか審査をします。
受給者のうち、下記の要件に当てはまる場合は現況届の提出が必要となります。提出が必要な場合には個別に案内を送付しますので、案内に記載の期日までに手続きをしてください。
◇現況届の提出が必要な人
・受給者と児童が別に居住している人
・離婚協議中などで配偶者と別居している人
・転入・未申告により所得審査ができない人
・その他、町から提出の案内があった人
受給資格審査の結果については、10月期支払前にお知らせします。
◆資格消滅者などの新規申請受付
これまで手当が支給されていなかった人で、令和4年分の所得が所得上限限度額を下回った人については、6月分以降の手当を受けるために、認定請求書などの提出が必要となります。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給開始となります。
ただし、特例措置として町民税課税通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に申請があった場合に限り6月分からの児童手当を受けることができます。
詳しくは町ホームページをご確認ください。
問合せ:子ども課
【電話】32-5078
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