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督促状と延滞金について

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岐阜県養老町

■督促状について
町税などについては、地方税法において「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」と定められており、納期限までに完納されない場合は、督促状が発送されます。
※納付後、金融機関から公金として入金されるまで日数(2日間から1週間程度)を要します。すでに納められていても、行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますので、ご了承ください。

■延滞金について
納期ごとの納めるべき税額などが、その期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した人との公平性を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額を、税額などとあわせて納めていただかなければなりません。この金額のことを延滞金といいます。

督促状や延滞金が発生しないように、納期限内納付にご理解とご協力をお願いします。

問合せ:税務課 徴収推進室
【電話】32-5091

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