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国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある人へ(追納制度について)

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岐阜県養老町

国民年金保険料(以下「年金保険料」という)の全額・一部免除、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、年金保険料を全額納めた場合と比べて、老齢基礎年金(65歳から受け取れる年金)の受け取り額が少なくなります。
免除などの承認を受けた期間の年金保険料は、10年以内であれば遡って古い月分から追納することにより、将来受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
※一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
(例…3/4免除の期間を追納する場合は、残りの1/4の保険料を納めるている必要があります)
※追納の申し込み・相談は大垣年金事務所へご連絡ください。

問合せ:
大垣年金事務所【電話】78-5166
住民環境課【電話】32-1104

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