令和6年1月から、出産した(出産を予定している)国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という)の国民健康保険税における所得割額と均等割額が、出産予定月または出産月の前月(多胎の場合は3カ月前)から出産した月の翌々月までの計4カ月分(多胎の場合は計6カ月分)免除されます。
なお、免除制度を利用するためには申請を行う必要がありますので、1月以降に免除期間がある出産被保険者は住民環境課窓口にて手続きしてください。ご不明な点などありましたら住民環境課までお問い合わせください。
問合せ:住民環境課
【電話】32-1104
<この記事についてアンケートにご協力ください。>