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はかり定期検査のお知らせ

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岐阜県養老町

計量法の規定により、取引・証明に使用する「はかり」の定期検査が下記のとおり行われますので、該当者は必ず受検してください。この検査を受けないで「はかり」を取引・証明のために使用すると、計量法違反となりますのでくれぐれもご注意ください。なお、検査は2年ごとに1回です。

検査日時・検査場所

※はかり(付属品含む)、手数料(岐阜県収入証紙)を持参してください

問合せ:岐阜県計量検定所
【電話】058-254-8188

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