国民年金保険料の納付方法は納付書での支払いのほか、口座振替やクレジットカードを利用して納付することもでき、割引の制度もあります。
通常、毎月の国民年金保険料「納付期限」は翌月末になっていますが、納付期限が過ぎても納付期限から2年後の納付書「使用期限」までなら納付することができます。しかし、指定された納付期限までに納付がない場合は、万一、障害基礎・遺族基礎年金を受給しようとした際に年金を受け取ることができません。
また、強制徴収の手続きによって督促を行い、延滞金が課せられます。国民年金保険料の納付が困難な場合には、納付が免除や猶予される制度がありますので、住民環境課へご相談ください。
問合せ:
大垣年金事務所【電話】78-5166
住民環境課【電話】32-1104
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