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定額減税調整給付金および新たに住民税非課税となる世帯などへの給付金の申請期限について

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岐阜県養老町

■本給付制度
デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、本年7月頃より定額減税調整給付金および新たに住民税非課税となる世帯などへの給付金を支給しています。

■支給対象者および世帯
(1)定額減税調整給付金支給対象者
令和6年1月1日時点で養老町に居住し、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)人が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

(2)新たに住民税非課税となる世帯などへの給付金支給対象世帯
令和6年度の住民税が新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯が対象です。
※(1)、(2)ともに対象と判断される世帯には、支給手続きに必要となる確認書を発送済みです。

■申請期限
10月31日(木)
※期限を過ぎると受給できませんので申請忘れにご注意ください。

問合せ:健康福祉課
【電話】32-1105

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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