平成16年5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。この制度は、国民の中から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
国民の皆さまが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する信頼の向上につながることが期待されています。
詳しくは裁判員制度ウェブサイト
【HP】https://www.saibanin.courts.go.jp/index.htmlをご覧ください。
問合せ:岐阜地方裁判所事務局 総務課
【電話】058-262-5122
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