国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級 障害者手帳*の等級ではありません)による障がいの状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
*身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
■令和6年4月分からの年金額(定額)
◇1級
昭和31年4月2日以後に生まれた人:1,020,000円+子の加算
昭和31年4月1日以前に生まれた人:1,017,125円+子の加算
◇2級
昭和31年4月2日以後に生まれた人:816,000円+子の加算
昭和31年4月1日以前に生まれた人:813,700円+子の加算
障害基礎年金を受けるためには初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
(1)20歳前に初診日があること
(2)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(3)初診日および請求日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※老齢基礎年金を繰り上げて請求している人は、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。
問合せ:大垣年金事務所
【電話】78-5166
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