軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の登録所有者に課税されます。廃車、譲渡などにより、すでに車両を所有していない場合でも、手続きをしない限り軽自動車税(種別割)は引き続き課税されます。4月2日以降に各届出先で手続きをしても、月割課税制度ではないため、その年度分の税金が課税されますので、3月末までに手続きをしてください。
なお、3月は窓口が大変混雑しますので、日にちに余裕を持って手続きをしてください。
■手続きが必要となる場合
(1)車両を譲渡した
(2)現在未使用で放置しており、廃車・譲渡の目処が立っている場合
(3)盗難被害に遭った
(4)所有者が死亡した
など
■届出先
※届出に必要なものについては各届出先にお問い合わせください。
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