国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付した人には、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が既に送られています。(令和5年10月3日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付した人に対しては令和6年2月上旬に送られます)
確定申告の際に社会保険料控除を受ける場合は必ずこの控除証明書(または領収証書)を添付してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関してご不明な点などありましたら、下記あてお問い合わせください。
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