書類がそろっていないと受け付けできない場合があります。
下のチェックリストを使って持ち物がそろっているか事前に確認しておきましょう。
◇森林環境税の創設
森林環境税とは、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民一人ひとりが等しく分かち合って日本の森林を支える仕組みとすることを趣旨として、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。令和6年度から個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。
【HP】https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
◇国外居住親族に係る扶養控除などの見直し
年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、令和6年度の住民税より以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
1.留学により非居住者になった人
2.障害者
3.扶養控除などを申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
なお、国外居住親族について、扶養控除など(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。詳しくは国税庁ホームページ〔国外居住親族に係る扶養控除等の適用について〕をご覧ください。
【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
◇上場株式等の配当所得などに係る課税方式の統一
令和6年度の住民税より特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなり、所得税の確定申告をすると住民税でも同じ課税方式で計算されます。これにより住民税上の配偶者(特別)控除や扶養控除などの適用や非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定などに影響が出る可能性がありますのでご注意ください。
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