固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に、資産価値に応じて納付いただく税金です。固定資産税の評価額においては、3年に1度、全ての土地・家屋について評価額の見直しを行う「評価替え」をすることとなっており、令和6年度は「評価替え」の年にあたります。
■土地の評価替え
・不動産鑑定評価や地価公示価格から求められた価格の7割を目処に評価額を算定します。
町内の地価は道路整備などにより一部地区について上昇していますが、全体的には下落傾向にあります。
■家屋の評価替え
・評価対象家屋と同一の物を新築するとした場合にかかる建築費(再建築費)を計算し、その額に経年減価による補正率を乗じて評価額を算出します。近年、建設物価が上昇傾向にあるため、経年による減価を反映しても、評価額が下がりにくい状況となっています。また、家屋が存在する限り課税対象となり、評価額が0になることはありません。家屋を取り壊した場合は、税務課までご連絡ください。
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