県では交通遺児が、くじけることなく、健やかに、かつ、たくましく成長し、勉学に励めるようにと願って、毎年5月5日の「こどもの日」を基準日として、下記のとおり激励金を支給しています。対象となる場合は、期限までにお申し込みください。
対象:
・5月5日現在、岐阜県内に居住し、交通事故によりそれまで生計をともにしていた父または母(すでに父母がいない場合はそれに代わる人)を亡くした人。
・義務教育終了までの人および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの人、特別支援学校の高等部在学中の人を含む)で満20歳未満の人。
※交通遺児となった後に養子縁組した人、もしくは父または母が再婚し、生計をともにすることとなった人は除く。
支給額(1人当たり):
乳幼児および小学生…15,000円、
中学生…20,000円、
高校生など…25,000円
申込期限:5月2日(木)まで ※臨時対応あり
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