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令和6年度岐阜県犯罪被害遺児激励金支給事業について

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岐阜県養老町

県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、下記のとおり犯罪被害遺児に激励金を支給しています。対象となる場合は期限までにお申し込みください。
対象:
・5月5日現在、岐阜県内に居住し、犯罪被害によりそれまで生計をともにしていた父または母(すでに父母がいない場合はそれに代わる人)を亡くした人
・義務教育終了までの人および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの人、特別支援学校の高等部在学中の人を含む)で満20歳未満の人。
※犯罪被害とは、殺人や傷害致死など故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する行為)により害を被ることをいいます。
※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
※犯罪被害遺児となった後に養子縁組した人、もしくは父または母が再婚し、生計をともにすることとなった人は除きます。
支給額(1人当たり):
乳幼児および小学生…15,000円、
中学生…20,000円、
高校生など…25,000円
※申請時から高等学校等就学中(20歳未満)まで支給されます。
申込期限:4月30日(火)まで

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