国民年金保険料(以下、年金保険料)の免除、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、年金保険料を全額納めた人と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受取額が少なくなります。将来受け取る老齢基礎年金を増やしたい場合は「追納制度」をご利用ください。
追納制度とは、免除・猶予などの承認を受けた期間の年金保険料は10年以内であれば遡って古い月分から納める(追納する)ことができる制度です。(一部免除(年金保険料の減額)の承認を受けた期間は、承認後の納付すべき年金保険料が納付されていなければ追納はできません)
ただし、その承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の年金保険料額に一定の加算額が上乗せされますのでご注意ください。
問合せ:
大垣年金事務所【電話】78-5166
住民環境課【電話】32-1104
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