日本の森林を整備していくために必要な地方財源を安定的に確保するため、国民一人ひとりが等しく分かち合って森林を支えていく仕組みとして、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して森林環境税(国税)が課税され、市区町村において個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。
■令和6年度からの均等割額について
震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人住民税の均等割が町・県それぞれ500円ずつ引き上げられていました。そのため、令和6年度以降も負担は変わりません。
森林環境税に関する詳細は林野庁ホームページをご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】32-1103
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