介護保険制度などの対象にならない若年がん患者が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅療養にかかる費用の一部を助成しています。
■対象者
(1)~(5)の要件をすべて満たす人が対象となります。
(1)申請時および利用時に町内に居住し、住民登録している人
(2)サービスの利用時に40歳未満の人
(3)がん患者(医師から一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態であることが確認された在宅療養を行う末期のがん患者)
(4)他の公的支援制度により同様のサービスを受けることができない人
(5)町税に未納がない人
■助成の対象となるサービス・助成金額
※利用者負担は1割相当額です。生活保護世帯に属する人は利用者負担相当額を町が負担します。助成上限額を超えた額は全額利用者負担です。
※助成金は償還払いとなります。サービス利用料はいったん全額を事業者にお支払いください。
※生活保護世帯に属する人は助成上限額を助成割合で除した額を町が助成します。
※助成対象経費は、県知事または町長が指定した事業者が提供するサービス、または介護保険法の指定事業者と同等のサービスの提供が可能であるなど、町長が特に認めたものに限ります。
■ご利用の流れ
[1]利用申請(町⇔申請者)
・利用者は下記の必要書類を町保健センター窓口に提出してください。
申請内容の審査完了後、町から利用決定通知書を郵送します。(助成要件を満たさない場合、利用却下通知書を郵送します)
提出書類:
(1)養老町若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書
(2)医師の意見書(町の所定の書式)※意見書作成料は自己負担
※(1)(2)の書類は、町保健センター窓口でお渡しします。
[2]サービス利用と支払い(申請者⇔事業者)
・利用決定を受けた場合、利用者自身で介護事業者やケアマネジャー事業所(以下「サービス提供事業者」という)と契約などを行い、サービスの利用を開始してください。
申請書の提出があった日の属する月の1日までさかのぼって助成の対象とすることができます。
・サービス提供事業者から請求された全額を事業者にいったんお支払いください。その際、領収書と利用内容が確認できる明細書(利用日・内容・回数・金額が確認できるもの)を必ず受け取ってください。
[3]助成金の請求と交付(町⇔申請者)
・利用者は、下記の書類を町保健センター窓口に提出してください。※サービスを利用した日から1年以内に請求してください。
提出書類:
(1)養老町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書
(※請求書は月単位又は複数月単位に取りまとめて提出)
(2)領収書
(3)サービス提供事業者が発行した利用内容が確認できる明細書
(4)振込先が確認できるもの(通帳の写しなど)
・請求内容の審査完了後、町から助成金交付決定通知書を郵送し、請求時に指定された口座に助成金を振り込みます。
(助成要件を満たさない場合、助成金交付却下通知書を郵送します)
問合せ・申込先:町保健センター
【電話】32-9025
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