令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されることとなりました。
■減税額
減税額は次の合計額です。ただし、その合計額が所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
納税者本人:1万円
控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
※合計所得金額が1,000万円を超える納税者の配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を減税。
■対象者
令和5年中の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下で、所得割の納税者であること。
■その他
・定額減税は他の税額控除の額を控除した後の所得割額から減税します。
・均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは減税されません。
・各種税額控除を適用後の所得割額がない場合、定額減税はありません。
・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額とします。
・所得税(国税)の定額減税については国税庁ホームページをご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】32-1103
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