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児童手当受給資格審査および資格消滅者などの新規申請受付について

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岐阜県養老町

■受給資格審査
毎年6月以降に住民登録や前年の所得などの状況を確認し、児童手当を受給する資格があるかを町で審査します。
受給者のうち下記の要件に当てはまる場合は現況届の提出が必要となります。提出が必要な場合には個別に案内を送付しますので、案内に記載の期日までに手続きをしてください。

◇現況届の提出が必要な人
・受給者と児童が別に居住している人
・転入・未申告により所得審査ができない人
・離婚協議中などで配偶者と別居している人
・その他、町から提出の案内があった人

■資格消滅者などの新規申請受付
これまで手当が支給されていなかった人で、令和5年分の所得が所得上限限度額を下回った人については、6月分以降の手当を受けるために認定請求書などの提出が必要となります。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給開始となります。
ただし、特例措置として町民税課税通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に申請があった場合に限り6月分からの児童手当を受けることができます。
詳しくは町ホームページにてご確認ください。

※令和6年10月より児童手当の制度が一部変更になります。広報「養老」や町ホームページでお知らせしていきますのでご確認ください。

問合せ:子ども課
【電話】32-5078

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