60歳未満の人で、自身や配偶者(夫または妻)が会社を退職した時には国民年金加入の届け出が必要です。国民年金への加入の届け出を忘れると、年金を受けられない場合や、将来に受給できる年金額が少なくなる事がありますので、必ず届け出をしてください。
町役場での届け出では年金手帳または基礎年金番号通知書、年金・健康保険資格喪失証明書または離職票が必要です。
ご不明な点などがある場合は、事前に届け出先にご確認ください。
また、年金と健康保険は別の制度になります。60歳未満の人であれば、会社の健康保険に任意継続する場合でも国民年金の届け出は必要ですので、必ず行ってください。
問合せ:
大垣年金事務所【電話】78-5166
住民環境課【電話】32-1104
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