町税などは、私たちの暮らしを支える様々な施策の貴重な財源であり、定められた期限(納期限)までに自主的に納めていただくものです。町税などを納め忘れると「滞納」となり、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることになりますので、必ず納期限までに納付してください。
※参考 令和5年 差押件数54件 約620万円
■納期限を経過すると…
◇督促状や延滞金について
法律の定めによって、納期限から20日以内に督促状が発送されます。また、納期限の翌日からは、滞納する本税などが完納するまでの間、延滞金が加算され、納付が遅れるほど増額します。
◇納期限後の納付について
納期限を経過した納付書を使用した場合、納付日までに加算された延滞金について、別途納付書を発行しますので、早めにご連絡ください。※電話や文書などで催告を行う場合があります。
なお、延滞金も法令などにより納付が義務付けられており、延滞金だけが未納の場合でも、滞納処分の対象となります。
問合せ:税務課 徴収推進室
【電話】32-5091
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