8月1日に国民健康保険被保険者証の更新を行います。現在お持ちの被保険者証は7月31日で有効期限が切れますので、有効期限が切れた被保険者証は住所や氏名がわからないよう裁断するなどして処分していただくか、住民環境課に返却してください。
また、既に他の医療保険に加入している場合は、国民健康保険(国保)の離脱の届け出をしていただく必要があります。この届け出がないと、国民健康保険税と他の医療保険料が二重で請求されてしまいます。他の医療保険加入中に国保の保険証を使って診療を受けると、国保が負担した医療費をお返しいただき、加入中の保険にご自身で請求していただくこととなります。
■国保を離脱される場合は次のものをお持ちいただき、手続きをしてください。
(1) 職場などで新しく加入した健康保険の被保険者証
(2) 養老町国民健康保険被保険者証
(3) 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード)
(4) 本人確認書類(マイナンバーカードがない場合)
なお、更新された被保険者証は7月下旬頃に対象者の世帯に簡易書留にて郵送する予定ですので、旧被保険者証と差し替え忘れることのないよう、お気を付けください。
■注意事項
※国民健康保険の被保険者で、8月2日以降に70歳に到達する人は有効期限が誕生月の月末まで(1日生まれの場合は誕生月の前月末まで)となっています。有効期限以降の保険証につきましては誕生月の20日前後に簡易書留にて郵送します。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用申し込みをした場合も、従来の保険証を引き続き利用することができますが、令和6年12月2日以降、保険証は発行されなくなります(有効期限が令和7年7月31日までの保険証は期限まで使用可能です)ので、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用してください。
マイナ保険証を使用すると、限度額適用認定証などがなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがあります。
問合せ:住民環境課
【電話】32-1104
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