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定額減税調整給付金および新たに住民税非課税となる世帯などへの給付金について

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岐阜県養老町

【1】定額減税調整給付金
◇給付金概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、新たな経済に向けた「給付金・定額減税一体措置」が講じられ、定額減税が実施されることとなりましたが、定額減税しきれないと見込まれる人に対して差額を調整し、給付します。

◇対象者など
令和6年1月1日時点で養老町に居住し、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)人が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

◇給付額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

◇算定方法
(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く))-令和6年分推計所得税額=ア 所得税分控除不足額(ア<0の場合は0)
(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く))-令和6年度分個人住民税額=イ 個人住民税分控除不足額(イ<0の場合は0)
養老町定額減税調整給付金額=ア+イ(1万円単位で切り上げ)

【2】令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯および均等割のみ課税となった世帯への給付金
◇給付金概要
エネルギーや食料品などの物価高騰の影響を受けた世帯を支援するため、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯および均等割のみ課税となった世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち18歳以下の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円(子育て世帯加算分)を支給します。

◇対象世帯
(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で養老町に住民登録があり、令和6年度住民税について新たに非課税となった者のみで構成されている世帯
(2)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で養老町に住民登録があり、令和6年度住民税について新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」のみで構成されている世帯
(3)上記(1)または(2)に該当する世帯のうち、18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)を扶養している世帯(以下に該当する世帯)
ア 令和6年6月3日(基準日)時点において同一世帯となっている18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)
イ 令和6年6月4日(基準日翌日)以降に生まれた新生児
ウ 令和6年6月3日(基準日)時点において別世帯だが扶養している18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)

※注意事項
下記世帯は今回の給付金の対象とはなりませんのでご注意ください。
・令和5年度に養老町または他市町村で住民税非課税世帯への給付金(7万円)および住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象であった世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯(未申請の世帯や受給を辞退した世帯も含みます)
・令和6年度住民税が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている人のみで構成される世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている人を含む世帯
・日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯

◇給付額
(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯…10万円
(2)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯…10万円
(3)上記(1)または(2)に該当する世帯のうち18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)を扶養している世帯(以下に該当する世帯)…1人につき5万円

◇上記【1】、【2】の受給にかかる手続方法など
7月上旬より順次、対象世帯へ「支給確認書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ提出をお願いします。提出書類を確認後、支給します。

◇申請期限
詳細が決まりましたら、ホームページでお知らせします。

問合せ・申込先:健康福祉課
【電話】32-1105

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