7月31日まで…薄い赤色
8月1日から…薄い青色
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
後期高齢者医療の被保険者証(保険証)は養老町に住所を有する75歳以上の人と、一定の障がいがあると広域連合から認定を受けた65歳から74歳の人に交付されます。現在の保険証の有効期限は7月31日ですので、8月1日からは7月中旬頃に送付する新しい保険証(薄い青色のもの)を使用してください。有効期限が切れた保険証は住所や氏名がわからないよう裁断するなどして処分していただくか、健康福祉課に返却してください。
■マイナ保険証をぜひご利用ください!
令和6年12月2日以降、保険証は発行されなくなります(有効期限が令和7年7月31日までの保険証は期限まで使用可能です)ので、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用してください。
マイナ保険証を使用すると、限度額適用認定証などがなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがあります。
■令和6年度保険料について
保険料については、7月中旬に新しい保険証とは別に送付する「後期高齢者医療保険料額決定通知書」に同封の案内文書にてご確認ください。
■後期高齢者医療制度の見直し
令和6年4月から後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われ、令和6年度保険料に反映されています。
(1)後期高齢者負担率の見直し
後期高齢者の保険料の負担割合について「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるように見直されました。
(2)出産育児一時金を全世代で支える仕組みの導入
出産育児一時金に必要な費用の一部(7%※)を後期高齢者の保険料から支援することになりました。
※令和6年度と7年度は3.5%
■確定申告期限後に申告した人へ
確定申告期限後に申告などをした人は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない場合があります。この場合、当初は確定申告期限までの情報などに基づく保険証や保険料額の決定通知書を送付し、後日、申告などの内容を踏まえた再判定を行い、変更があった場合は保険証や決定通知書を送り直します。この場合、特別徴収(年金からの天引き)であった人が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に切り替わることがあります。
■医療費の窓口負担割合が2割の人への配慮措置について
令和7年9月30日まで、2割負担による外来医療の負担増額が1カ月最大3,000円までに抑えられます。
配慮措置が適用される場合は、高額療養費として事前に登録されている口座に払い戻します。
問合せ:健康福祉課
【電話】32-1105
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